監理団体の業務の運営に関する規程
事業所名 協同組合 アネスト
第1 目的
この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその
関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を
行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。
第 2 求人
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申
込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間
その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体
監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。
2 求人の申込は、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実
施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の
求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス
又は電子メールでも差し支えありません。
3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面
の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の
必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないとき
は、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。
いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。
第 3 求職
1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みに
ついてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実
習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申
込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票によりお申込みくださ
い。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。
第4 技能実習に関する職業紹介
1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第 2 条にも規定される職業選択の自由
の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お
世話いたします。
2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を
極力会世話いたします。
3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業
紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらか
じめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能
実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電
子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により
明示を行います。
4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者に紹介する場合には、紹介状を
発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきま
す。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の
労をとります。
6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われ
ている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基
づき申し受けます。
第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者
の指揮の下、主務省令第 52 条第 1 号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が
従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方
法)によって 3 か月に 1 回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に当該す
る疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
2 第 1 号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1 か月
に 1 回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行
わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当
該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとと
もに、団体監理型実習実施者に対し、必要な指導を行います。
3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実
施者等の勧誘又は管理事業の紹介をしません。
4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、
入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体
監理型技能実習生の宿泊施設を確認するほか、主務
省令第 52 条第 8 号イからハに規定する観点から指導を行います。
6 技能実習生の帰国旅費(第 3 号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとと
もに技能実習生が円滑に帰国できるように必要な措置を講じます。
7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
8 実習管理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団
体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じ
ます。
9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便
利な場所に、本規程を掲示します。
10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うこ
とを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を
行います。
11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
第6 監理責任者
1 本事業所の監理責任者は、 中林 むつみ です。
2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及
び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3) 団体監理型技能実習生の保護
(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者
との連絡調整に関すること
(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
第7 監理費の徴収
1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収し
ます。
2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降
に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団
体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせ
んに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払
う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、
入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等
から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出す
る施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する
手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。
4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所にお
いて業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監
理費表に基づき申し受けます。
その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に
対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とし
ます。
5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者か
ら、別表の監理費表に基づき申し受けます。
その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)
の額を超えない額とします。
第8 その他
1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するも
の、外国人技能実習機構その他関係機構と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習
実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応い
たします。
2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方
から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介された
にもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。
3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から、知り得た
個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込み
の受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性
別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な
取扱いは一切いたしません。
5 本事業所の取扱職種の範囲等は、別添の通りです。
6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て
技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねくださ
い。
監理団体の業務の運営に関する規定 別表


名目 用途
1人当たりの金額
(3 年間) 備考

技能実習候補生の
送り出し費用
(職業紹介費用)
書類作成及びフィリピン
政府手続き費用
30,000 円
~60,000 円
入国時一括支払い
在外公館査証申請等費用 10,000 円
入国前講習費用 50,000 円

講習手当及び
入国後講習費
法定講習期間中の
講習手当
85,000 円
入国時一括支払い
講習に使用する施設使用
料、講師及び通訳人への謝
礼、教材費、その他
70,000 円
3 監理指導費
技能実習実施に関する管
理に要する費用(技能実習
生及び実習実施者に関す
る監理及び指導に要する
人件費、交通費及び通訳謝
礼金等、その他)
1,080,000 円
~1,620,000 円
送り出し機関監理費
360,000 円含む
毎月の分割支払×36
(@30,000 円
~45,000 円)
4 その他諸経費
技能実習生の渡航費用 60,000 円 入国時一括支払い
国内移動費及び引率費用 15,000 円
~20,000 円
技能実習総合保険料 24,320 円
入社前健康診断 8,000 円
計画認定作成手数料 20,000 円
計画認定費用 3,900 円
合 計
1,456,220 円
~2,031,220 円
※金額については例示であり、費用については適切に清算し実費を徴収とする。
個人情報適正管理規程例
事業所名 協同組合 アネスト
1 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、技能実習生の受入れを担当する職員と
する。個人情報取扱責任者は、監理責任者 中林 むつみ とする。
2 監理責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取
扱いに関する教育・指導を年 1 回実施することとする。また、管理責任者は、個人情報取
扱いに関する知識の修得・維持に努めるものとする。
3 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場
合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を
遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求
があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとす
る。また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、監理責任者は技能実習生等へ
の周知に努めることとする。
4 技能実習生等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場
合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人
情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、監理責任者 中林 むつみとする。
2022 年 4 月 9日