特定技能 最新情報

 

 

在留資格「特定技能」とは

国内人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有する外国人に係わる在留資格として創設されました。

 

在留資格「特定技能」の種類

「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

「特定技能」にて在留資格を得るには、日本語試験(JLPT-N4レベル)及び技能試験両方に合格する必要があります。(※但し技能実習2号修了者は試験免除)

※分野所管行政機関が定める試験等で上記の水準が確認されます。技能実習2号修了者は上記水準が満たしているものとして試験等が免除されます。

 

特定技能所属機関とは

特定技能所属機関とは、特定技能外国人を実際に受入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。

特定技能所属機関(受入れ企業)は外国人材と直接雇用契約を結びます。特定技能雇用契約では、外国人材の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

また特定技能所属機関(受入れ企業)は「1号特定技能支援計画」を作成し、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を適正に実施しなければなりません。なお、特定技能所属機関(受入れ企業)は契約により1号特定技能外国人支援の実施を登録支援機関に委託することが出来ます。

特定技能所属機関(受入れ企業)は下記の支援を適正に実施しなければならない。但し登録支援機関に全ての業務の委託が可能です。

1号特定技能外国人に対する支援

① 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ)

② 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り

保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施

外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)

生活のための日本語習得の支援

外国人からの相談・苦情への対応

  外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援

外国人と日本人との交流の促進に係る支援

⑨ 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

※転職する際にハローワークを利用する場合には、ハローワークは希望条件、技能水準、日本語能力等を把握し 適切に職業相談・紹介を実施することが基本方針で定められています。

⑩ 定期的な面談・行政機関への通報

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ企業)から委託を受け、1号特定技能支援計画の全ての業務を実施するも者の事です。

「特定技能1号」での受入れ分野(14分野)