外国人技能実習制度

人材育成を通した国際貢献・国際協力が目的です

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

 

技能実習生の受け入れ方式

企業単独型 日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業、取引企業等の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

 

団体監理型 事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式 
(当組合にて受け入れの場合は団体監理型となります。)

 

技能実習生の区分と在留資格

「第1号技能実習」 入国後1年目までの技能等を習得する活動 「第2号技能実習」に移行するためには、入国後1年目までに日本語テスト及び技能テスト(初級)に合格の必要あり
「第2号技能実習」 2・3年目の技能等を習熟する活動 「第3号技能実習」に移行するためには、入国後3年目までに技能テスト(専門級)に合格の必要あり
「第3号技能実習」 4・5年目の技能等に熟達する活動 上記のテストに合格すると共に、優良な実習実施者・優良な監理団体の場合のみ「第3号技能実習」に移行可能

※但し、職種によっては「第2号技能実習」までで「第3号技能実習」に移行できない職種も有り。

 

技能実習生の人数枠

受け入れる実習生については上限が定められています

【団体監理型】

※常勤職員数30人以下の企業様の場合、毎年3人までの受け入れが可能であるため、3年間受け入れた場合は最大で9名が上限となります。

 

技能実習2号移行対象職種・作業の一覧(80職種144作業)2019年4月現在