外国人技能実習制度は、人材育成を通した国際貢献・国際協力が目的の制度です。

技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

技能実習生の受け入れ方式

企業単独型

日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業、取引企業等の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

団体監理型(当組合の受け入れ)

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する方式 

 一般監理と特定監理の違い

監理団体とは、許可を受けて実習監理を行う団体のことを言います。
監理団体には、「一般監理事業」と「特定監理事業」の2種類の事業内容があります。

一般監理事業」は、特定監理事業以外の監理事業をいいます。一定の厳しい要件を満たし優良要件に適合し、さらに優良な監理団体のみが行える事業です。第3号団体監理型技能実習を行わせることができます。5年間実習が可能な技能実習3号で外国人に働いてもらいたい場合、一般監理事業の許可を得ている監理団体である必要があります。

協同組合アネストは「一般監理事業」の許可を得ている監理団体です。

監理可能な技能実習許可の有効期間受入れ可能人数枠
特定監理事業1号・2号3年又は5年1号:基本人数枠
2号:基本人数枠の2倍
一般監理事業1号~3号5年又は7年*1号:基本人数枠
2号:基本人数枠の2倍
3号:基本人数枠の6倍

技能実習生の区分と在留資格

第1号技能実習入国後1年目までの技能等を習得する活動「第2号技能実習」に移行するためには、入国後1年目までに日本語テスト及び技能テスト(初級)に合格の必要あり
第2号技能実習2・3年目の技能等を習熟する活動「第3号技能実習」に移行するためには、入国後3年目までに技能テスト(専門級)に合格の必要あり
第3号技能実習4・5年目の技能等に熟達する活動上記のテストに合格すると共に、優良な実習実施者・優良な監理団体の場合のみ「第3号技能実習」に移行可能
※但し、職種によっては「第2号技能実習」までで「第3号技能実習」に移行できない職種も有り。

技能実習生の人数枠

【団体監理型】受け入れる実習生については上限が定められています。
※常勤職員数30人以下の企業様の場合、毎年3人までの受け入れが可能であるため、3年間受け入れた場合は最大で9名が上限となります。