外国人技能実習制度は、人材育成を通した国際貢献・国際協力が目的の制度です。
技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。
技能実習生の受け入れ方式
一般監理と特定監理の違い
監理団体とは、許可を受けて実習監理を行う団体のことを言います。
監理団体には、「一般監理事業」と「特定監理事業」の2種類の事業内容があります。
「一般監理事業」は、特定監理事業以外の監理事業をいいます。一定の厳しい要件を満たし優良要件に適合し、さらに優良な監理団体のみが行える事業です。第3号団体監理型技能実習を行わせることができます。5年間実習が可能な技能実習3号で外国人に働いてもらいたい場合、一般監理事業の許可を得ている監理団体である必要があります。
協同組合アネストは「一般監理事業」の許可を得ている監理団体です。
監理可能な技能実習 | 許可の有効期間 | 受入れ可能人数枠 | |
特定監理事業 | 1号・2号 | 3年又は5年 | 1号:基本人数枠 2号:基本人数枠の2倍 |
一般監理事業 | 1号~3号 | 5年又は7年* | 1号:基本人数枠 2号:基本人数枠の2倍 3号:基本人数枠の6倍 |
技能実習生の区分と在留資格
第1号技能実習 | 入国後1年目までの技能等を習得する活動 | 「第2号技能実習」に移行するためには、入国後1年目までに日本語テスト及び技能テスト(初級)に合格の必要あり |
第2号技能実習 | 2・3年目の技能等を習熟する活動 | 「第3号技能実習」に移行するためには、入国後3年目までに技能テスト(専門級)に合格の必要あり |
第3号技能実習 | 4・5年目の技能等に熟達する活動 | 上記のテストに合格すると共に、優良な実習実施者・優良な監理団体の場合のみ「第3号技能実習」に移行可能 |
技能実習生の人数枠

※常勤職員数30人以下の企業様の場合、毎年3人までの受け入れが可能であるため、3年間受け入れた場合は最大で9名が上限となります。
