フィリピン移住労働者事務所(MWO)特定技能
フィリピン人を特定技能在留資格で雇用する場合、フィリピン側送り出し機関と特定技能所属機関(受入れ企業)との契約が必要であり、登録支援機関を介さず企業独自で特定技能を申請するにはかなりのハードルがあります。
また、フィリピン人を雇用する場合は、フィリピン移住労働者事務所(MWO)にて、書類審査ならびに、企業代表者が面接を受けて頂く必要がございます。面接は英語で行われるため、通訳が必要な場合は当組合でサポートいたします。
フィリピンから特定技能の受入れを検討されている企業様はまずは 「協同組合アネスト」 にぜひ御相談ください!(相談無料)当組合は、主にフィリピン・ビサヤ地方(セブ島/ネグロス島/ミンダナオ島)から外国人実習生を受け入れております。
在留資格「特定技能」とは
国内人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有する外国人に係わる在留資格として創設されました。
在留資格「特定技能」の種類
「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
「特定技能」にて在留資格を得るには、日本語試験(JLPT-N4レベル)及び技能試験両方に合格する必要があります。(※但し技能実習2号修了者は試験免除)
特定技能所属機関とは
特定技能所属機関とは、特定技能外国人を実際に受入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
特定技能所属機関(受入れ企業)は外国人材と直接雇用契約を結びます。特定技能雇用契約では、外国人材の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。
また特定技能所属機関(受入れ企業)は「1号特定技能支援計画」を作成し、職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を適正に実施しなければなりません。なお、特定技能所属機関(受入れ企業)は契約により1号特定技能外国人支援の実施を登録支援機関に委託することが出来ます。
特定技能所属機関(受入れ企業)は下記の支援を適正に実施しなければなりません。但し登録支援機関に全ての業務の委託が可能です。
1号特定技能外国人に対する支援
- 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ)
- 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
- 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
- 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
- 生活のための日本語習得の支援
- 外国人からの相談・苦情への対応
- 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援(※転職する際にハローワークを利用する場合には、ハローワークは希望条件、技能水準、日本語能力等を把握し 適切に職業相談・紹介を実施することが基本方針で定められています。)
- 定期的な面談・行政機関への通報
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ企業)から委託を受け、1号特定技能支援計画の全ての業務を実施するも者の事です。
「特定技能1号」での受入れ分野(14分野)
